呼びかけ一覧
2022-11-08
農薬「補助成分」パブコメ 直ちに禁止を
農薬の補助成分の登録拒否基準の省令案についての日本有機農業研究会の意見
(農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を
定める省令(案)についての意見・情報の募集 2022年9月13日―10月12日)
1 今回提案されている農薬の補助成分30物質について、発がん性など人の健康に関わる毒性が科学的根拠をもって明らかにされたことから「登録拒否基準」に掲載し、使用禁止とすることには賛成します。
2 しかし、これらの補助成分30物質のうちいずれかが「全重量の0.1%以上含まれている場合」としていることには反対であり、いずれも「検出されてはならない」と、一切の使用を禁止することを求めます。
3 「施行期日」が2025年(令和7年)10月1日(予定)とされていることには反対です。
これらの30物質の補助成分が含まれた農薬(製剤)は、直ちに市場から回収、そして農家在庫等も含め、使用停止されるべきです。したがって、「施行期日」は、省令成立の日とすることを求めます。
4 「経過措置」に反対し、削除を求めます。
この「経過措置」があることにより、これらの毒性があるとわかった補助成分を含む農薬が、施行期日の2025年10月1日以降も、当該農薬の有効期限になり登録落ちになるまで、田畑、環境(農薬は大気汚染、土壌汚染、河川・湖沼・海の汚染を引き起こす)に放出され続けることになってしまいます。このような状態は認めることができないので、直ちに市場から回収、そして農家在庫等も含め使用を停止すべきです。
5 これらの30物質の補助成分を用いた農薬(製剤)の商品名を速やかに一覧表にして、公表することを求めます。
農薬使用に際して、農薬成分である化学物質に曝される恐れのある人は農家をはじめ、非農耕地での使用者、家庭菜園者、農薬散布地周辺住民など、多様な多くの人々です。これらの使用者・消費者・実需者が今回規制される農薬を容易に判別できるように商品名で広く知らせることが必要です。
6 併せて、これらの30物質の補助成分を用いた農薬(製剤)に、それが含まれていることを示す「警告表示」の義務付けを行ってください。
人の薬剤に対する感受性には強弱の幅があります。もしも、施行期日や経過措置を変えずに提案のまま強行するのであれば、上述4と、この「警告表示」の義務付けは必須です。該当する農薬を明らかにし、そして警告表示をすることを求めます。
7 使用禁止となる30物質について、製造業者に対する行政指導だけでなく、農業団体、農家等に対して、上述4と5を活用し、これらの農薬の回収・使用停止を促す行政指導を徹底強化してください。
2022-11-08
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日本有機農業研究会創立 50 周年記念映画制作について賛同とご寄付のお願い
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